新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方々に向けた、生活福祉資金の特例貸付が実施されています。特例貸付では緊急小口資金と、総合支援資金の貸付が実施されています。それぞれの資金の概要については以下の通りです。
〇緊急小口資金について
対象者:休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額:原則として10万円以内ですが、以下の場合は20万円以内となります。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
・世帯員の中に要介護者がいるとき
・世帯員が4人以上いるとき
・世帯員の中に臨時休校した小学校等に通う子または、風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
・世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
・その他、特に資金の貸付需要があると認められるとき
償還猶予期間:貸付開始から1年以内 償還期限:償還猶予期間終了後2年以内 貸付利子:無利子 保証人:不要
ご用意していただく書類
次の①~⑩の書類が必要です。
①借入申込書(指定様式)
②重要事項説明書(指定様式)
③借用書(指定様式)
④収入の減少状況に関する申立書(指定様式)
⑤住民票(世帯全員、記載事項省略なし。個人番号不要)
⑥本人確認書類の写し(次のいずれか)
ア.運転免許証(住所変更の場合、両面)
イ.パスポート
ウ.マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみ)
エ.健康保険証
オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
⑦印鑑登録証明書
⑧貸付金振込口座通帳の写し(金融機関名、口座番号、名義の確認ができるもの)
⑨口座振替依頼書(指定様式・償還用)
⑩その他、和歌山県社会福祉協議会が必要と認める書類
申請書類の様式と記入例は以下よりダウンロード可能となっています。
注:⑨口座振替依頼書は4枚複写となっており、ダウンロード出来ませんので、お問い合わせいただければ郵送いたします。
〇総合支援資金について
対象者:収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額:2人以上の世帯は月20万円以内。単身世帯は月15万円以内。貸付期間:原則3ヶ月以内 償還猶予期間:貸付開始から1年以内 償還期限:償還猶予期間終了後10年以内
貸付利子:無利子 保証人:不要
ご用意していただく書類
次の①~⑩の書類が必要です。
①借入申込書(指定様式)
②重要事項説明書(指定様式)
③借用書(指定様式)
④収入の減少状況に関する申立書(指定様式)
⑤住民票(世帯全員、記載事項省略なし。個人番号不要)
⑥本人確認書類の写し(次のいずれか)
ア.運転免許証(住所変更の場合、両面)
イ.パスポート
ウ.マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみ)
エ.健康保険証
オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
⑦印鑑登録証明書
⑧貸付金振込口座通帳の写し(金融機関名、口座番号、名義の確認ができるもの)
⑨口座振替依頼書(指定様式・償還用)
⑩その他、和歌山県社会福祉協議会が必要と認める書類
申請書類の様式と記入例は以下よりダウンロード可能となっています。
注:⑨口座振替依頼書は4枚複写となっており、ダウンロード出来ませんので、お問い合わせいただければ郵送いたします。
書類の記入方法など、ご不明な点がありましたら、社会福祉協議会までお問合せください。
〇個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターのご案内について
厚生労働省において、「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」が開設されており、生活福祉資金の特例貸付に関するお問い合わせを受け付けています。特例貸付についての基本的なお問い合わせについては、以下のコールセンターをご利用ください。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
0120-46-1999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)