介護保険通所介護事業
日帰りで施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。施設で他の利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぐことができます。
介護保険居宅介護支援事業
居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。
介護保険訪問介護事業
ホームヘルパー(訪問介護員)が居宅サービス計画に基づいて日常生活上の必要なサービスの提供を行い、在宅での生活を支援します。
障害者自立支援法に基づく居宅介護事業
身体・知的・精神の障害のため、日常生活に支障がある方で障害福祉サービス受給者証を受給された方に、ホームヘルパーが食事、洗濯、掃除、衣類交換等日常家事の介護を行う事業です。
在宅福祉補助・委託事業
1.生活管理指導員派遣事業
- 町よりの委託による事業で 生活管理指導員としてホームヘルパーが行う要介護・要支援を申請したが認定されなかった方への生活管理指導事業
- 食事、洗濯、掃除、衣類交換等日常家事の介護を行う事業
2.生きがい活動支援通所事業
- 要介護認定者以外の高齢者(65歳以上)が、心身機能維持、孤独感の解消を目的として、デイサービスセンターで受入する事業
3.介護予防支援事業
- 要支援2の認定された方に介護予防サービス計画の作成を作成する事業